資金・ローンについて

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住宅ローン残高の1%を10年間所得税額から控除する従来の「住宅ローン減税」の適用期限が、1年間延長されました。これにより、償還期間10年以上の住宅ローンを借りて住宅の新築、取得、リフォームを行い、平成16年末までに入居する方も、昨年と同様の減税を受けることができます。また、平成17年以降に住宅の取得等をし、入居する方についても、住宅ローン減税の適用を受けることができますが、控除の対象となる住宅ローン金額及び控除率については、中堅層に見合ったローン水準をカバーする制度へ重点化する様です。