法律・法規について
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建築法規の基礎
理想的な住宅を建てるために、建築にかかわる法律を知っておくことが大切です。 基礎知識として、いくつかご紹介いたします。 ●用途地域都市部では、一般に都市計画の方針に基づいて用途地域が定められ、各種の地域・地区の指定がなされています。とくに用途地域は、その該当する種類によって、建ぺい率や容積率、高さ制限をはじめ、色々な法規に関わってきますので注意が必要です。 第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 ●建ぺい率都市計画地域内では、建物の規模は法律で定められた建ぺい率以下でなければなりません。建ぺい率とは、建築面積(建物を真上から見たときの投影面積)の敷地面積に対する割合のこと。建ぺい率がわかれば、建築面積の上限がわかります。 例:100坪の土地に建築面積30坪の建物が建っている場合、30/100(30%)になる。 ●容積率都市計画区域内では、建築面積に対する規制のほか、土地の利用密度を適性にするため、容積率についても制限を設けています。容積率とは、建物各階の床面積を合計した延床面積を敷地面積で割ったもの。容積率がわかれば延べ床面積の上限がわかります。 例:第1種中高層住居専用地域で、都市計画で指定された容積率が30/10(300%)、前面道路幅員が6mの場合。 6m×4/10=24/10(240%)< 30/10(300%) ●建物の高さの制限建築基準法では、防災の見地から、あるいは日照条件など環境保全の見地などからの理由で、各用途地域に応じて、種々の高さ制限を設けています。高さ制限の種類は、道路斜線や北側斜線などの制限があります。 ●道路斜線町並みの環境を保つために、建築物の各部分の高さは、全面道路の反対側の境界線からの距離によって制限を受けます。 ●北側斜線建物の高さは、敷地の北側からも制限される場合があります。敷地の北側の隣地境界線から建物の距離によって制限を受けます。 ●絶対高さ制限 第1種及び第2種低層住居専用地域には、隣地斜線制限がない代わりに建築物の絶対的な高さの制限があります。数値は10mまたは12mで、各地域の都市計画によって決められます。高さの限度が10mの地域では、一定以上の敷地面積があり、かつその敷地内に空地を有するなど、低層住宅地の環境を害する恐れがないと認められれば12mまでの緩和もあります。一方、限度12mの地域では日影規制が強化されるなど総合的に運用されます。 ●隣地からの距離用途地域によっては、建物の敷地は敷地境界線から1メートルまたは1.5メートル以上離さなければならない場合があります。それ以外は、建築基準法ではとくに規制はありませんが、民法では、建物の外壁は敷地境界線から50センチメートル以上離すように定められています。 ●住宅の有効採光住宅の居室には、窓などの開口部を設けなければならず、居室床面積の1/7以上の有効採光面積が必要となっています。同じ大きさの窓でも、周囲の状況や窓の位置によって、有効採光面積として認められる面積が異なりますので注意が必要です。






